不動産の売買契約で支払う手付金について!種類や相場もご紹介
不動産を購入するときには、手付金を支払うのが原則となっています。
しかし、不動産取引を始めておこなう方は、手付金がどのようなものか、知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売買契約時に支払う手付金とは何か、種類や相場をご紹介します。
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不動産の売買契約時に支払う手付金とはどのようなものか
不動産購入ではさまざま諸費用が発生しますが、手付金もそのひとつです。
手付金を求められたときに、なぜ支払うのか疑問を抱かないよう、あらかじめ内容や支払いタイミングを確認しておきましょう。
不動産の売買契約で必要な手付金の概要
手付金とは、土地や一戸建て・マンションなど不動産の売買取引が成立したときに支払うお金です。
多くのケースで買主が現金で売主に支払い、売買代金の一部に充当されます。
ただし、手付金が売買代金の一部に適用されるのは契約成立後となるため、売買契約が成立するまでは「代金の一部」として算出できないので注意しましょう。
不動産の売買契約で必要な手付金の役割
手付金は、契約成立の証拠としての意味合いがあります。
法律関係を安定させ、契約の成立を担保しているのが特徴です。
売主と買主双方の意思表示に信頼性を持たせられるため、安心して不動産取引を進められます。
また、万が一契約が解除されたときの担保になるのも手付金の役割です。
売主と買主が勝手に契約をキャンセルしないために、保証の役割を果たします。
買主からの申し出で契約解除となったケースでは、手付金の放棄で契約が解除可能です。
売主から解除するときは、手付金を全額返上のうえ、さらに同額を買主に支払う必要があります。
つまり、売主が契約解除するなら、手付金の倍額を支払わなければなりません。
不動産の売買契約で必要な手付金の支払いタイミング
手付金は、住宅ローンの融資が下りる前に支払うのが一般的です。
住宅ローンを借りないケースでは、売買契約時に買主から売主へ支払います。
その後、物件の引き渡しと不動産登記をおこない、融資実行となるので、事前に不動産購入の流れを確認しておきましょう。
不動産購入では、手付金以外にも申し込み金や登記費用などが必要です。
それらは現金一括で支払うケースがほとんどで、ある程度まとまった資金を準備する必要があります。
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不動産の売買契約時に支払う手付金の種類
手付金は、用途ごとに「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3つに分類されます。
それぞれ特徴や支払う目的が異なるので、事前に特徴を把握しておくと良いでしょう。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類①解約手付とは
解約手付とは、不動産の売買契約を解約したいときに支払うお金です。
この支払いによって、売主と買主双方に解約の権利が生じます。
買主都合で売買契約を解除するときは、一度支払った手付金を放棄するのが一般的です。
売主都合のケースでは、手付金の倍額を買主に支払うと契約解除ができます。
これは、売買契約成立後であっても有効です。
一定期間の制限はありますが、この費用のやり取りによって相手の同意なしに契約が解除可能となっています。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類②違約手付とは
違約手付とは、契約違反があったときに罰として没収される手付金です。
買主が原因で契約違反が生じたときは、手付金を違約金として没収します。
たとえば、買主が売買契約の途中で不正をおこなったなどのケースでは、手付金が没収されてしまうので注意しましょう。
一方、売主に違約があったときは、手付金を買主に返還しなければなりません。
そして、手付金の同額を買主に支払う必要もあります。
売主都合なら違約手付も解除手付同様に、手付金の倍額が必要です。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類③証約手付とは
証約手付とは、売買契約が成立したことを証明する手付金を指します。
費用を支払えば、売買契約の締結を証明できるため、安心してその後の取引を進められるでしょう。
この種類の手付金は、売買契約の交渉段階で契約成立が明確でないときに、その成立を証明するために交付されます。
証約手付でも他の種類同様に、途中解約が可能です。
不動産の売買契約をキャンセルしたいときは、手付金を放棄すると良いでしょう。
不動産の売買契約で支払うその他の手付金
手付金は、損害賠償の予定として支払うものもあります。
売主・買主のどちらかに債務不履行があったとき、損害賠償額の予定として手付金を支払うのが原則です。
このように、手付金にはさまざまな種類があるので、支払うときは用途を確認するようにしましょう。
名目を把握していないまま、契約締結や手付金の支払いをおこなってしまうと、売主とトラブルになる可能性もあります。
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不動産の売買契約時に支払う手付金の相場
手付金は、契約する不動産会社や売主ごとに異なります。
事前に相場を確認しておくと、高額な費用を請求されるなど予想外のトラブルにもつながりにくいでしょう。
手付金は売買金額の5~10%が相場
手付金は、売買価格の5〜10%ほど、約1割を相場にして設定します。
金額が少額だと安易に解約されるリスクがあり、高過ぎると手付金に縛られて契約解除できない可能性があるため、この相場で金額を設定するのです。
ある程度簡単に解約できないようになっているので、その旨を理解して契約を進めましょう。
たとえば、4,000万円の建売住宅だと、手付金は200万~300万円ほどが相場です。
手付金には上限がある
手付金の上限は、購入価格の20%と決められています。
売主が不動産会社のときは、購入価格の20%が手付金であるケースも珍しくありません。
20%までと決められているのは、買主が不当な金額を請求されることを防ぐためです。
万が一、20%を超える金額を支払ったケースでも、20%を超える部分については無効となります。
手付金の相場は不動産会社によって異なるので、あらかじめ金額を確認しておきましょう。
手付金の保全措置とは
不動産取引において手付金や中間金の合計が一定の金額を超えるとき、売主の不動産会社は保全措置をとらなければなりません。
これは買主の保護が目的で、ケースに応じて適切な処置をとる必要があります。
万が一、売主の不動産会社が契約中に倒産して履行の完了も損害賠償も不可能なときには、買主に対して不動産会社が返金などで保証を提示しなければなりません。
保全措置が必要な案件として、手付金が売買代金の5%または1,000万円を超えるケースでの未完成物件が挙げられます。
完成物件については、手付金が売買代金の10%または1,000万円を超えるときに保全措置が必要になるでしょう。
なお、不動産取引における中間金とは、売買契約を結んで手付金を支払った後に支払う残金のことです。
たとえば、中古住宅購入のケースで、売主が新居を購入したり引っ越し費用に充てたりするための費用を指します。
中間金も手付金と同じように、売主と買主の合意によって定めるのが一般的です。
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まとめ
手付金とは、不動産の売買契約が成立したときに支払うお金を指し、売買代金の一部に充当されます。
「解約手付」「違約手付「証約手付」の3種類が主となっており、買主は手付金を放棄すると契約が解除可能です。
金額の上限は購入価格の20%になっていますが、相場は5~10%に設定されているので、事前に確認しておきましょう。
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