土地を購入するときに気を付けたい日影規制とは?注意点をご紹介
土地を購入するときはさまざまな条件を考慮して候補を絞りますが、なかには「日影規制」と呼ばれるものもあります。
建物を建てるときはさまざまな規制に引っかからないようにする必要があり、日影規制にも気を付けなければなりません。
今回は、土地を購入するときに確認しておきたい日影規制とは何か、注意点や北側斜線制限についてご紹介します。
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土地を購入するときの日影規制とは
日影規制とは、建築基準法に定められた土地への建築に関する規制のひとつです。
冬至の日を基準に、周囲に一切日が当たらない状態にならないよう建物の高さを制限します。
その土地だけでなく周囲の日照も確保し、周辺住民の方の心地良い生活を阻害しないために制定されました。
基準が冬至になっているのは、1年間でとくに影が長くなる日であることが理由です。
本州以南では冬至の午前8時から午後4時まで、北海道では午前9時から午後3時まで、一定時間以上連続で影ができないよう高さを制限しています。
日影規制の読み方
日影規制には「ひかげきせい」と「にちえいきせい」の2パターンの読み方があります。
どちらも使用されることがあるため、片方だけが正しいわけではありません。
どちらの読み方も知っておけば、口頭で説明されたときにも内容がわかりやすくなるでしょう。
日影規制が導入されている土地の種別
日影規制の厳しさは、購入を考えている土地の用途地域によって異なります。
「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」は規制が厳しく、軒の高さが7mを超える建物、または地下階を除く3階以上の建物については規制を受ける可能性が高いです。
それ以外の用途地域については、建築物の高さ10mを超える建物は規制を受ける可能性があります。
また、自治体によって個別に規制が設けられていることもあり、環境に応じて適切な形での建築を求められるでしょう。
それぞれの建物で実際に何時間以上日影ができてはいけないのかについては、ほかにも細かい種別による分類がおこなわれています。
そのため、購入を考えている土地がどのような規制の対象になっているのか、不動産会社にきちんと確認しておく必要があるでしょう。
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土地を購入するときの日影規制の注意点
日影規制の注意点は、影ができる位置の基準が地面ではないことです。
周囲にある建物の窓に日光が入るかを基準にしているため、地面から1.5~4mの位置が基準になります。
土地の用途地域によって、実際に基準となっている高さは異なるため注意が必要です。
自分が建てる建物だけでなく周囲の建物への制限も同様であるため、庭の地面には光が当たらない可能性があります。
ガーデニングや家庭菜園を考えていても、周囲の建物の状態によっては難しいことがあるのです。
3階建ての建物は規制の対象になりやすい
購入する土地が第一種低層住居専用地域にあると、3階建て以上の建物が規制の対象になってしまいます。
土地が狭いと縦に伸ばして延床面積を確保しようと考えるものですが、日影規制によってはそれが難しい可能性が高いです。
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域以外の土地では、建物が10mを超えない限りは規制の対象になりません。
制限時間は地域により異なる
日影規制のなかでは、一定時間の間、何時間影ができても良いのかの制限時間が決まっています。
影ができる高さの基準が低い地域ほどこの制限時間が短く、日影に関する規制が厳しいです。
また、敷地境界線から何m離れた地点から計測しているかによっても制限時間が異なり、10m以上離れるとさらに時間が短くなります。
とくに厳しい基準では、1.5mの高さにある敷地境界線から5~10mの範囲で3時間、10m以上の地点で2時間になっており北海道ではさらに30分~1時間ほど短いです。
このような地域では高い建物が建てられないため、制限時間については注意が必要です。
制限のない地域でも規制される可能性がある
日影規制の注意点として、本来であれば制限がない地域でも規制される可能性があります。
購入する土地そのものは規制の対象外になっていても、周囲に規制が敷かれている土地があるときは注意が必要です。
規制がない土地に10m以上の高さがある建物を建てたときに、規制がある土地に影ができるのであれば規制の対象です。
また、その土地が規制が厳しい地域と緩い地域にまたがって存在しているときも注意しなければなりません。
周囲に複数の規制地域があり、それぞれの規制の内容が異なっているときはとくに厳しい基準が課されます。
影ができる位置に合わせて建物の高さを変えないと、規制をクリアできないことがあるのです。
また、1つの土地に複数の建物が存在しているときの注意点として、どれか1つにでも日影規制が適用されるのであれば敷地内のすべての建物が1つの建物として対象になります。
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土地を購入するときの日影規制と北側斜線制限
土地を購入するときの規制には、日影規制のほかにも北側斜線制限と呼ばれる規制があります。
用途地域ごとに設けられている高さ制限のひとつであり、建築のときに取り上げられる機会が多い規制です。
北側斜線制限とは
北側斜線制限とは、第一種、第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域で設けられている高さ制限のひとつです。
該当の建物の北側にある住宅の日照を確保するため、建物の高さを制限する規制となっています。
北側にある隣地との境界線上に一定の高さ取り、一定の勾配で記された北側斜線にぶつからないように建物を建てなければなりません。
このとき、北側の基準は真北と呼ばれる方角であり、方位磁針上の北である磁北とは異なります。
現在チェックしている地図における「北」が真北なのか、磁北なのかをチェックしたうえで制限を計算しなければなりません。
境界線上から斜線が始まるまでの高さは低層住居専用地域で5m、中高層住居専用地域で10mとなります。
傾斜は縦横比1.25:1となっており、この斜線上に建物が被らないように設計しなければなりません。
日影規制や北側斜線制限は緩和されるケースがある
日影規制は周囲にある建物への日照を守るために設けられている制限です。
そのため、接しているのが建物でなく道路や川・池などの水面だと、その制限が緩和されるケースがあります。
規制の制限時間を超過しても、それが周囲の建物にとって悪影響にならないと判断されるのであれば特例で制限が緩和されるのです。
北側斜線制限においても、該当の建物の北側に対する日照を気にする必要があまりないのであれば制限が緩和される可能性があります。
該当の建物を建てる土地が北側の土地よりも1m以上下にあるときや、北側が道路や水面になっていると緩和の対象です。
日影規制と北側斜線制限の双方が適用されるような土地になっていると、より厳しいほうの規制が適用されるようになっています。
こういった規制は建築基準法で決められているものだけでなく、各自治体によってさまざまな基準があるため注意が必要です。
国内であっても地域によって気候、風土、日照時間が異なるため、土地を購入するときはどのような制限が設けられているか条例などを確認する必要があります。
購入した土地が日影規制や北側斜線制限に引っかからなくても「隣地斜線制限」「絶対高さ制限」「道路斜線」といった別の規制に引っかかる可能性があるのです。
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まとめ
土地を購入するときは、日影規制や北側斜線制限に注意する必要があります。
規制が緩和されるケースもありますが、別の規制に引っかかる可能性もあるため、土地を購入するときは条例などをよく調べなければなりません。
希望にそった住宅を建てるためにも、さまざまな規制をチェックしたうえで土地を購入することをおすすめします。
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