不動産売却の必要書類について!売却のタイミングごとの必要書類を解説
不動産売却をする際には、さまざまな必要書類を提出しなくてはならず、用意すべき書類を知らないとスムーズな手続きができません。
売買契約で必要になる書類は、契約を締結する前と契約締結、そして決済をするときなどタイミングによって違います。
この記事では、不動産売却のタイミングごとの必要書類と、書類の取得方法などについて解説していきます。
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不動産売却前の必要書類
不動産売却では、売る前から必要になってくる書類も少なくありません。
必要書類の確認や準備は早い段階からしておかないと、必要になったときにすぐ用意できず、再発行に時間がかかってしまう可能性があります。
必要書類は売却を決めたら早めに自分が持っているのか、申請をして取得しなければいけないのか、そして取得方法の確認をしておきましょう。
間取り図や測量図
売る予定の物件の情報を正しく伝えるには、間取り図を用意すると話しやすくなります。
間取り図は部屋の方角、部屋の作りがどうなっているかなどの物件の細かな情報が記載されており、建物の情報を相手に伝えやすくなって便利です。
不動産売却では重要な必要書類であり、早めに入手して準備しておかないと、物件の情報が伝えにくくなってしまいます。
入手方法は難しくはなく、購入した不動産会社に連絡すれば入手可能で簡単に取得できます。
その他に、測量図はインターネット上で法務局に申請する方法でも入手可能となっており、自分がやりやすい方法で入手してください。
建築確認済証や検査済証
建築確認済証と検査済証は、建築基準法などで定められた条件に適合している建物かどうかを証明する書類です。
どちらの書類も購入したときや建築した際に取得でき、自分で保存していなくてはいけません。
紛失してしまった際に再発行はできず、紛失してしまっていた場合は、役所に申請して建築計画概要書など別の書類を発行してもらう必要があります。
売ろうとしている物件が問題ないかどうかを証明する書類であり、自分で保管しなくてはいけないため紛失してしまう可能性も高い書類です。
物件を取得した段階で発行され、売主が保管している書類なら確認がしやすく、紛失していれば早めに再発行も可能になります。
売買契約書
物件を購入した際に、以前の持ち主と取引した証明になる契約書も、事前に準備しておくべき必要書類です。
契約した日や引渡し日、売買代金や物件に付帯する特約などさまざまな情報が記載されています。
不動産売却をする際には、購入希望者と新しく売買契約書を作成するものの、譲渡所得を計算するために以前取引した際の契約書も用意しなくてはいけません。
譲渡所得は税金に関わってきており、用意しておかないと税務上で不利になってしまうでしょう。
売買契約書は自分で保管しなくてはいけませんが、紛失してしまった場合は不動産会社に申請すれば再発行してもらえます。
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不動産契約締結時に必要になる書類
物件などを売る前段階だけでなく、契約締結をする段階でもさまざまな必要書類があります。
契約締結で必要な書類が何なのか把握しておかないと、書類が用意できず契約締結時にトラブルが起きる可能性も高くなってしまうでしょう。
契約締結時にはどのような必要書類があるのかを把握し、余裕をもって準備ができるようにしておいてください。
権利証
権利証は、物件の所有者が登記権利者としての権利を取得している証明をしてくれる書類です。
登記名義人が物件の所有者だと証明できる必要書類で、法務局から発行されており、物件の所有者が持っています。
権利証は不動産を購入した方の名義に変更する際に用意しなくてはならず、紛失しているなら司法書士に本人確認情報を提出してもらうなどの手段があります。
ただ、2005年から権利証ではなく登記識別情報通知書に変更されていて、現在は権利証は廃止されている点は知っておいてください。
入手方法は書面での申請だけでなく、インターネット上からのオンライン申請にも対応していて、自分がやりやすい方法での申請が可能です。
管理規約や長期修繕契約書
マンションの売買契約締結時には、管理規約や長期修繕契約書を用意しておきましょう。
管理規約にはマンションの管理などに関するルールが記載されており、購入する方がマンションに住む際のルールを伝えられます。
また長期修繕契約書には、マンションの修繕工事や定期点検などの予定が記載され、売却するマンションが適切な管理維持をされているかどうか証明できます。
どちらの必要処理もマンション取得時に、売主や管理会社から発行されており、紛失していないなら自分が保管している書類です。
もし紛失してしまった場合は、管理会社に問い合わせて再発行をしてもらわなくてはいけません。
管理規約や長期修繕契約書を用意しておかないと、安心して購入できるマンションだと証明できず、売買契約締結に悪影響となってしまうでしょう。
本人確認書類
物件の名義の登記は司法書士に代行してもらえるものの、司法書士に依頼する段階で本人確認書類を用意しなくてはいけません。
本人確認書類は運転免許証、パスポートやマイナンバーカードなどで、他の必要書類に比べて用意がしやすい書類です。
所有者が複数人いる共有名義の物件では、共有者全員の本人確認書類が必要で、全員分を用意しなくてはいけません。
相続した物件を売る際に、共有名義になっている方が遠方に住んでいる、連絡先が不明であるなどの事情から準備に時間がかかるケースも少なくありません。
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不動産売却の決済で必要になる書類
不動産の売買契約が締結し、決済をする段階になってからの必要書類も把握しておかないと不便です。
決済の段階でも必要書類は多く、準備をしておかないと必要になってから取得しなくてはならなくなり、決済がスムーズにできなくなります。
引き渡しがスムーズにできるよう決済での必要書類も把握し、紛失していないかどうか、発行申請はどうすれば良いかを確認しておきましょう。
固定資産評価証明書
物件の固定資産評価額を証明する書類が固定資産評価証明書で、購入する方の登録免許税を計算するのに必要です。
原則として納税義務者しか取得はできず、売主が取得しなくてはいけません。
市町村役場で取得できますが、注意してほしいのは、取得する際には手数料を用意しなくてはいけない点で、市町村の役場では300円ほどが一般的とされています。
また固定資産証明書は年度が異なると使用できない点も注意しなくてはならず、4月1日に登記申請をするなら新しく申請して取得してください。
抵当権の抹消に必要な書類
住宅ローンが残っている不動産を売却する際、決済時には抵当権抹消のための書類が必要になります。
抵当権抹消の書類は銀行が保管して、引き渡しの当日に売主の銀行担当者が持ってきてくれます。
銀行担当者は引き渡しの当日に同席してもらわなくてはならず、決済や引き渡しの日時が決定したら、すぐに連絡しておかなくてはいけません。
抵当権の抹消にはさまざまな手続きが必要で、手数料もかかるため早い段階から開始しておかないと、決済までに書類が用意できない点に注意しましょう。
司法書士に依頼をするなら、司法書士手数料がかかる点も把握しておき、依頼するかどうか判断してください。
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まとめ
不動産の売却をする際には、さまざまな必要書類が要求され、書類ごとに取得する方法なども違います。
売却に関するタイミングごとに必要書類も異なり、確認しておかないと必要になってから用意しなくてはならず、取引に時間がかかってしまいます。
タイミングによって必要な書類はあらかじめ確認しておき、慌てず用意できるようにしておくと安心です。
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