不動産売却における現状渡しとは?メリットとデメリットも解説

不動産売却における現状渡しとは?メリットとデメリットも解説

不具合のある不動産を所有しており、修繕しないで売る方法はないかと思っている方はいませんか?
不具合をそのままで引き渡す方法として現状渡しがあり、この売り方について調べておくと希望のとおりに売りに出せる可能性があります。
ここでは不動産売却の現状渡しとはどのようなものか、売主と買主双方にとってのメリットとデメリットについてもあわせて解説しますので、お役立てください。

不動産を売却する際の現状渡しとは?

不動産を売却する際の現状渡しとは?

雨漏りや壁のひび割れなど、不具合がある不動産を売る場合はあらかじめ傷んでいる部分を修繕してから引き渡しをするのが一般的です。
現状渡しとは、そのような不具合がある状態の不動産を修繕せずにそのまま引き渡しする方法を指し、どうしても修繕できない理由がある場合に取られる方法です。
ただし、ここで注意しておきたい点として、たとえ修繕せずに引き渡せるとしても不具合を隠して売ってはならず、契約不適合責任に問われる可能性がある点が挙げられます。
契約不適合責任とは不動産売買の契約を締結した際に、売主から買主に建物の不具合や欠陥が契約内容と異なる際に売主が問われる責任です。
現状渡しにも告知義務があるので、建物の修繕はしなくても、どの部分に不具合があるのかきちんと伝え、さらに修繕をしないまま引き渡す旨の了承を得ておく必要があります。
もし不具合を隠したままで売却し、引き渡し後に発覚した場合には、売主は修繕費用や代替品の代金、損害賠償、代金の減額、契約解除のどれかを引き受けなければなりません。
具体的には、不具合がある不動産を現状渡しする際には建物の状態について、売主が知っている部分はすべて隠さずに不動産会社や買主に伝えるようにします。
また、現状渡しで売買契約を結ぶ際には、買主に建物の不具合について口頭で説明するだけでなく、売買契約書に不具合のある部分と内容を記載しておきます。
このとき、現段階で買主が気付いていない不具合があとで見つかったときにはどうすべきかについても、あらかじめ売買契約書に記しておくことが大切です。
この記載があれば、認知していなかった不具合があとで見つかった際、必要以上に責任を問われるリスクはありません。
また、基本的には現状渡しでも家財道具や家具、ゴミなどの残置物は売主が片づける必要があります。
どうしても片づけるのが難しい際には、その点についても買主に伝え了承を得るようにします。

不動産売却で現状渡しする際の売主・買主のメリット

不動産売却で現状渡しする際の売主・買主のメリット

不動産売却において現状渡しをする場合、売主と買主の双方にそれぞれメリットがあります。
ここでは買取の場合も含めて解説しましょう。

売主のメリット

所有している不動産に修繕が必要な不具合があっても何もせず、そのままの状態で引き渡せるため、修繕や設備交換の費用などコストがかからない点です。
前もって修繕した場合、修繕費用を物件価格にプラスして売りに出し、無事に買手が付けば修繕費用の回収は可能ですが、そのとおりの価格でスムーズに売却できるとは限りません。
修繕費用の上乗せによって、周辺にある同じような中古物件と比べて価格が高くなってしまえば、なかなか買主が見つからない可能性もあります。
そのため、修繕費用を回収できないケースも踏まえて、最初から修繕をおこなわずに売りに出せば、余計なコストがかかる心配がいらないでしょう。
また、不具合を修繕するためには、費用以外に業者を探して依頼したり立ち会ったりする時間や手間がかかります。
そのままの状態で引き渡しができれば、工事にかかる手間や時間を節約でき、早期売却できる点がメリットです。
さらに、不動産会社に直接買い取ってもらう買取を利用すれば、契約不適合責任に問われない点も挙げられます。

買主のメリット

不具合がある不動産を修繕してもらわずに現況渡しで購入する際の買主のメリットは、修繕しないままで売るため相場より安い価格で購入できる点です。
売主としては、欠陥がある建物をそのままで売りに出してなかなか売れないより、多少価格を下げても早く売りたい気持ちがあります。
そのため、周辺の似たような物件よりも安い価格で売りに出す傾向が高く、予算に合った物件を探しやすいでしょう。
くわえて、不具合や欠陥の内容によっては売主に価格交渉をするのも可能です。
もうひとつの買主にとってのメリットとして挙げられるのが、購入した家を気兼ねなく自由にリフォームできる点です。
あらかじめリフォームしてから売りに出す買主もいますが、この場合は買主の好みに合ったリフォームがされているとは限らず、そのうえリフォーム代が加算されており割高な可能性もあります。
その点、最初から何も手を加えずに売りに出している物件は、安く購入してから自分好みにリフォームするために費用を充てられます。
また、問題がある部分を買主が依頼して補修をおこなう場合は、工事が完了するまで引き渡しがおこなわれません。
すぐにでも物件を手に入れたい方にとっては、現状渡しで待ち時間なく物件を手に入れられるほうがメリットといえます。

不動産売却で現状渡しする際の売主・買主のデメリット

不動産売却で現状渡しする際の売主・買主のデメリット

売主と買主の双方にとってメリットの多い現状渡しですが、実際におこなう際にはデメリットについても把握しておくのが大切です。
ここからは、動産売却時に現状渡しする際の、売主と買主それぞれにとってのデメリットを解説します。

売主のデメリット

不具合を修繕せずそのまま売るのは可能でも、不具合を隠したままで引き渡してはいけないため、すべての問題のある部分について漏れなく買主に伝える必要があります。
もし、きちんと伝えないままに引き渡して後日不具合が見つかった場合には、契約不適合責任に問われて損害賠償や契約解除などが生じる可能性がある点がデメリットです。
トラブルに発展しないよう、ほんの小さな不具合でも残らずすべて売買契約書に記載するようにしましょう。
また、建物の修繕をそのままで売却するため、周辺の似たような物件と同程度の売却価格をつけた場合、なかなか買主が現れない可能性があります。
相場よりも価格を下げなければ売りにくい場合もあり、購入希望者が現れたとしてもさらなる価格交渉を持ちかけられるかもしれません。
そのため、スピードよりも価格を重視する売主にとってはデメリットが多い方法だといえます。

買主のデメリット

一方買主が現状渡しで不動産を購入する場合のデメリットとして挙げられるのが、建物の破損や設備の劣化が激しく、多額の修繕費用や購入費用がかかる可能性がある点です。
せっかく安い価格で購入しても、実際に調べてみたら思いのほか修繕費用が高くかかる可能性があります。
また、必要とされる修繕工事やリフォームに時間がかかり、なかなか新居で生活できないデメリットもあります。
今まで暮らしていた家を売却しており、購入した家にも入居できない場合は仮住まいが必要になるため、余計なコストがかかるでしょう。
現状渡しで家を購入する場合、買主は物件の価格以外に修繕や設備買い替えにかかる費用を把握しておかないと、引き渡しが済んでから後悔する可能性があります。

まとめ

不動産売却における現状渡しとは、建物に不具合や欠陥があっても修繕せず、そのままの状態で買主に引き渡す方法を指します。
現状渡しは、売主にとってはコストをかけずに済む点、買主にとっては相場より安い価格で購入できる点がメリットです。
一方でデメリットもあり、売主は契約不適合責任に問われる可能性がある点、買主は修繕や設備の購入など、多額の費用がかかるケースもある点が挙げられます。