親から住宅購入資金の援助を受けるときの頼み方は?注意点も解説!
これから住宅を購入する方のなかには、親から資金の援助を受けようとお考えの方もいるでしょう。
しかし、ケースによっては多額の贈与税を課される可能性があるので、非課税制度をうまく活用することがポイントです。
そこで今回は、親から住宅購入資金の援助を受けるときの頼み方や非課税制度の概要、親から資金を援助してもらうときに押さえておきたい注意点について解説します。
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親から住宅購入資金を援助してもらうときの頼み方や平均援助額
住宅を購入するにあたり「親から資金を援助してもらいたいと考えているものの頼みにくい」と感じている方はいらっしゃるかもしれません。
スムーズに資金援助を受けるためにも、頼み方のコツや平均援助額を把握しておきましょう。
ここでは、親から住宅購入資金を援助してもらうときの頼み方と平均援助額について解説します。
親からの住宅購入資金の平均援助額
住宅を購入するとき、親から資金の援助を受けている方の割合は全体の7割を超えているといわれています。
実際、国土交通省の「住宅市場動向調査」の結果によると、注文住宅購入額の約5%、分譲住宅購入額の約4%、中古住宅購入額の約3%は親からの援助です。
たとえば3,000万円の分譲住宅を購入するときには、親から120万円ほどの資金を援助してもらっていることになります。
また不動産流通経営協会の調査では、親からの住宅購入資金の平均援助額は新築で861万円、中古で767万円でした。
そのほか国税庁の資料では、48万8,000人の方が住宅購入時に資金の贈与を受けています。
住宅を購入するにあたり、親から資金援助を受けることはけっして珍しくはない実情が浮かび上がってきます。
親から住宅購入資金の援助を受けるときの頼み方
親から住宅購入資金の一部を援助してもらいたいときには、親のメリットにつながる頼み方をするのがポイントです。
たとえば、実家の近くで家の購入を検討しているときには「孫にすぐ会える」などと伝えると効果的です。
また、住宅購入資金の援助を受けたい理由を正直に伝えることも頼み方のコツといえます。
具体的には「子どもの将来に備えて貯金を蓄えておきたいから、頭金だけでも援助してほしい」などといった形です。
頭金を多く入れれば住宅ローンの借り入れ額が減り、月々の返済負担も軽減されます。
親は子どもや孫には不自由なく暮らしてほしいと考えるものであるため、生活を支援してほしいといった頼み方をすると前向きに検討してもらいやすくなります。
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住宅購入時の親からの援助はいくらまでが非課税?
親からの1年間の贈与額が基礎控除の110万円を超えると、贈与税の課税対象となります。
しかし住宅購入時には非課税制度を利用できるので、少しでも納税額を抑える意味でも事前に適用条件を把握しておきましょう。
ここでは、住宅の購入で親から資金援助を受けたときに使える非課税制度の概要と適用条件を解説します。
親からの一定額までの資金援助が非課税となる制度とは?
親から住宅購入用として資金の贈与を受けたときには「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を使える可能性があります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、親や祖父母などの直系尊属から受けた住宅購入・増改築資金の贈与額のうち一定額までが非課税となる制度です。
上限額は法令で定められており、親から援助を受けた資金で省エネルギー性が高い住宅などを購入したときには1,000万円、それ以外の住宅では500万円までが非課税です。
たとえば親耐震等級2以上の住宅を購入するときには、基礎控除と合わせて1,100万円までの贈与であれば贈与税が発生しません。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を適用させる条件
ただし住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用するには、以下の条件を満たさなくてはなりません。
●贈与者の直系卑属であること
●贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上
●贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
●過去には同制度の適用を受けたことがないこと
●贈与を受けた年の翌年3月15日まで住宅を新築・購入・増改築すること
その他、贈与を受けた方が日本国内に住所を持っていることも挙げられます。
したがって、住宅の購入にあたって親からの資金援助を検討しているときは、納税額を減らすためにも自分が適用条件を満たしているかを確認しておきましょう。
また、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は2026年末までの時限制度です。
2027年以降も制度が存続する可能性はありますが、親からの資金援助を受けて住宅を購入するなら、できるだけ早めの行動を取ることがポイントです。
なお、詳しい適用条件については国税庁のサイトでご確認ください。
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住宅購入で親から資金援助してもらうときの注意点
住宅の購入にあたって親からの資金援助を考えているときには、いくつか押さえておきたい注意点が存在します。
ここでは、親から住宅購入資金の援助をしてもらうときの注意点を4つ解説します。
注意点①申告が必要
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用するときの注意点として、申告が必要なところが挙げられます。
非課税制度は申告をして初めて適用されるものなので、資金の贈与を受けたときには翌年2月1日~3月15日までの間に税務署へ申請しましょう。
申告時に必要な書類には、以下のものがあります。
●贈与税申告書
●戸籍謄本
●源泉徴収票
●登記事項証明書
●売買契約書・工事請負契約書
書類の不備がないように、あらかじめ国税庁が配布しているチェックシートを用いると便利です。
注意点②暦年課税と相続時精算課税制度は併用できない
贈与税の暦年課税では年110万円までの基礎控除があるので、年間における贈与額が110万円以内なら課税されません。
しかし、暦年課税と相続時精算課税制度は併用できない点に注意が必要です。
相続時精算課税制度とは、親などからの贈与額の合計が2,500万円以内なら贈与税が非課税となる制度です。
2024年1月からは年110万円の基礎控除枠ができたので、相続時精算課税制度を使うと最大で2,610万円までの贈与が非課税となります。
ただし、基礎控除枠は相続時に非課税となるものの、2,500万円に対しては相続発生時に相続税の課税対象となる点に注意しましょう。
一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税は利用できなくなるので、慎重に判断することが大切です。
注意点③贈与契約書を交わす
住宅の購入にあたって親から資金援助を受けたときには、贈与契約書を交わすようにしましょう。
贈与契約書には、いつ誰が誰に対していくらの贈与をおこなったのかを正確に記入します。
あとで税務署の調査が入ったときにも、贈与契約書があれば正確な贈与額を証明でき、追加で課税されるリスクを回避できます。
注意点④遺産分割でもめるおそれがある
兄弟が複数人いるときに親から住宅購入資金の援助を受けると、相続発生時に遺産分割でもめてしまいかねません。
もし自分だけが親の生前に財産をもらいすぎていると、ほかの相続人が受け取れる遺産がなくなってしまう恐れがあるためです。
また被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人から遺留分を請求されたときには、遺留分に相当する金額を現金で支払わなければなりません。
住宅の購入時に親からの資金援助を受けるのなら、ほかの相続人の相続分との兼ね合いも考慮することがポイントです。
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まとめ
親から住宅購入資金の援助を受けるときの頼み方のコツは、親にもメリットがあると伝えることです。
また住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用すると最大で1,000万円までの資金援助を非課税で受けられるので、事前に要件を確認しておきましょう。
ただし非課税措置を利用するには、贈与を受けた年の翌年に税務署へ申告しなければならない点に注意が必要です。
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