不動産売却時の残置物とは?よくあるトラブルや残したまま売る方法を解説
不動産売却では、生活用品などの残置物を残さずに引き渡すのが基本です。
遠方に住んでいる場合や、残置物があまりに多い場合は処分が難しく、売却時の扱いに困る方がいるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時の残置物とはなにか、よくあるトラブルや残したまま不動産を売る方法について解説します。
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不動産売却時の残置物とは?
はじめに、不動産売却時の残置物とはなにかを明確に理解し、処分方法を検討しておく必要があります。
ここでは「残置物とは?」「買主との取り決め」「残置物の処理方法」に分けて、基礎知識を解説します。
残置物とは?
残置物とは、不動産物件の売主が退去時に残す私物を指します。
残置物としてよく見られる物品には、以下のようなものがあります。
●家具
●家電
●衣類
●照明器具
●食器
残置物は基本的に、持ち物の所有者が処分するか、新居に持ち運ぶべきものです。
しかし、不動産の売主によっては、無断で放置していく場合があり、これが後々のトラブルの原因となることがあります。
買主との取り決め
残置物は、持ち物の所有者が処分することが原則です。
しかし、売主の事情や残置物の内容によっては、買主側で処分または使用するケースもあります。
その場合、口約束にせず、売買契約書に条文を明記することが重要です。
トラブル防止のため、以下の文言を契約書に含めることをおすすめします。
●引き渡し時点で残存物にかかる売主の所有権は買主に移転する
●買主は売主に対して残置物の処分・撤去費用を請求しない
残置物の処分には手間や費用がかかるため、残置物がある不動産は売却が有利に進めにくい点に注意しましょう。
残置物の処分方法
残置物の処分方法には、業者への依頼と自身での処分の2つがあります。
業者への依頼は高額な費用がかかる場合がありますが、手間を削減できるメリットがあります。
業者は仕分けされていないゴミでもそのまま引き取ってくれるため、残置物の処分が即日で完了することが多いです。
自身で処分する場合は、以下のように残置物の分別が必要です。
●一般ゴミ:各自治体のルールによってゴミ出しする
●家具など:各自治体のルールによって粗大ゴミとして出す
●家電:購入店舗や指定取引先に持ち込む
●パソコン:パソコンメーカーに回収を依頼する
家電リサイクル法やPCリサイクル法などの処分方法の法律に注意して、残置物の処分をおこないましょう。
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不動産売却時の残置物でよくあるトラブル
残置物を放置したまま不動産を引き渡すと、トラブルの原因となるため注意が必要です。
ここでは、残置物関連でよくあるトラブルとして、以下の3つを解説します。
売主の都合で残置物の引き取りができない
売主が高齢や病気などで、残置物を処分できない場合があります。
そのような場合でも、無断で残置物を放置することは望ましくありません。
残置物は所有者の同意なしに処分することができないため、不動産の買主が扱いに困ることになります。
どうしても自分で処分できない場合、売主は残置物の所有権放棄を書面で通知する必要があります。
残置物の処分と引き取りで混乱する
残置物の内容によっては、一部を売主が引き取り、一部を買主が使用または処分するケースがあります。
十分に相談をおこなわないと、荷物の整理時に混乱が生じ、必要なものを誤って処分してしまう恐れがあります。
とくに物品の処分を業者に依頼する場合には、注意が必要です。
おすすめなのは、残置物のうち処分せず引き取る物品をすべて写真に収め、リスト化することです。
また、処分よりも引き取りの手配を先に完了させることで、必要なものを誤って処分することを避けられます。
エアコンにまつわるトラブル
エアコンに関しては、残しておくことが喜ばれるケースが多いです。
とくにエアコンが比較的新しく、状態が良い場合は、新たに購入する費用を節減できるため、買主にとって有利です。
しかし、エアコンを新居に持ち込むか、買主に譲渡するかは基本的に売主の決定権に委ねられます。
新居にエアコンが不要な場合、処分費用がかかるため、買主に譲渡することで利害が一致することもあるでしょう。
このように買主の要望に応じることで、売却がスムーズに進む可能性があります。
ただし、エアコンが古く、状態が悪い場合、買主は残すことを望まないことが多いです。
この場合、エアコンの処分は基本的に売主の責任となります。
そのため、残置物にならないよう処分の手配を早めにおこなうことが重要です。
エアコンに関する取り決めは、事前に明確にしておかないとトラブルに発展しやすいため、引き渡し前にしっかり話し合っておきましょう。
エアコンを残す場合、その旨を売買契約書に記載し、付帯設備表を作成して、不動産の設備として含めることが大切です。
また、動作確認を行い、もし不具合があればその内容を明記し、引き渡し後は売主が修繕の責任を負わないことを取り決めておくと、後々安心です。
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不動産売却で残置物を残したまま売る方法
事情により、どうしても売主による残置物の処理が難しいケースがあります。
その場合は、残置物を残したままでも売れる方法として、不動産会社による買取の利用がおすすめです。
ここでは、不動産会社の買取とはなにか、残置物のまま売れる理由、注意点について解説します。
不動産会社の買取とは
不動産売却には、不動産会社の仲介を通じて個人の買主を見つける方法が一般的です。
一方、買取とは、不動産会社が直接不動産の買主となることを指します。
買取のメリットは、個人の売主相手では売れにくい物件であっても、買取が可能な場合がある点です。
また、売主を探すための売却活動を省けるため、迅速な売却が可能となります。
一般的に敬遠される可能性がある残置物がある物件でも、不動産会社による買取であれば売却できる可能性があるでしょう。
買取のデメリットは、市場相場より価格が低くなる点ですが、残置物の処分にかかる手間や費用を考慮すると、得策と考えることもできます。
不動産会社の買取なら残置物を残したまま売れる理由
不動産会社は日常的な業務で、残置物処分業者と提携している場合があります。
そのため、個人の買主に比べて残置物処分の負担が少なく、処分費用込みで物件を安価に購入できることもメリットと言えるでしょう。
不動産会社は物件を買取後、物件の状態に応じて異なる方法で再販売をおこないます。
エアコンや照明などの残置物が再販売時に有利に働く場合もあります。
不動産会社は商売として、何らかの利益が見込まれる場合にのみ物件の買取をおこないましょう。
不動産会社の買取を利用する場合の注意点
不動産会社の買取を利用する際の注意点の一つは、処分できるものは自分で処分することです。
不動産会社の買取では、残置物の処理費用が買取価格に反映される場合がほとんどです。
残置物が多いほど、物件価格から差し引かれ、買取価格が低くなる可能性があります。
買取を検討する場合は、不動産会社に早めに相談することが重要です。
物件の条件や残置物の内容によっては、買取を断られる可能性もあります。
不動産売却に期限がある場合は、特に早めに売却の可否やスケジュールを確認することが不可欠です。
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まとめ
不動産売却時の残置物とは、本来売主が引き渡し前に処分しておく私物のことです。
残置物でよくあるトラブルとしては、売主が処分できなかった残置物に買主が困ったり、処分するものと残すものが混乱してしまったりなどのケースが挙げられます。
残置物を残したまま売る方法としては、個人の売主ではなく、不動産会社の買取を利用するのがおすすめです。
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